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2020.04.14

『授業目的公衆送信補償金制度』の補償金の「無償」による認可申請について

日頃は弊社テキストをご利用いただき誠にありがとうございます。

428日(火)より「授業目的公衆送信補償金制度」が前倒しで施行され、令和2年度に限り暫定的に補償金が「無償」となることにつきまして、【一般財団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)】のホームページにて下記のとおり掲載されました。

弊社ではこの内容を踏まえたうえで、ご採用いただいた先生方へ出来る限りのご支援を行って参りたいと存じますので、ご理解賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。


SARTRASホームページより抜粋》

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授業目的公衆送信補償金の補償金の「無償」による許可申請について

「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金の「無償」による認可申請決定後、この制度についてたいへん多くのお問い合わせを頂いております。

授業目的公衆送信補償金制度は、営利を目的としない教育機関において、一定の額の補償金をお支払いいただければ、授業の目的で必要と認められる範囲の著作物を公衆送信することができることとするものです。いわゆるスタジオ型の同時一方向の遠隔授業や異時で行われる遠隔授業、予習・復習のための著作物等の送信等が対象となります。

しかしながら、このたびの新型コロナウイルスの感染拡大という未曾有の事態を受け、教育環境を守るためにも必須とされている遠隔授業等において、上記の範囲で著作物が教材として円滑に利用できるよう、令和2年度に限り暫定的にこの補償金を「無償」として、文化庁長官に認可申請することを決定したものです。

この制度によって令和2年度に著作物を無償でご利用いただけるようにはなりますが、自由に利用できるようになるわけではありませんし、著作権者や著作隣接権者の利益を不当に害することとなる利用はもちろんできません。補償金を「無償」とする規程が認可され、法律が施行された後の、補償金制度に基づく著作物の利用方法に関する詳細は近日中にこのホームページ等で公開させていただく予定です。また、補償金制度ご利用の際には事前の登録をお願いする予定ですので、よろしくお願い申し上げます。

なお、対象となる教育機関等、改正著作権法35条の用語の定義に関する現状の検討内容につきましては、一部概要を 
こちら でご覧いただけます。

※4月10日の閣議で補償金制度の施行日が4月28日に決定致しました。

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SARTRASのホームページは
https://sartras.or.jp/